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定款

定款


認可   昭和45年8月24日
変更認可 平成11年5月7日
     平成14年4月1日
平成21年4月17日

第1章 総則

(名 称)
第1条  この法人は、社団法人日本競走馬協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条  協会は、主たる事務所を東京都港区麻布台2丁目2番1号に置き、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条  協会は、わが国における競走馬の生産及び競馬の施行等に関して調査研究を行うとともに、わが国競走馬の資質の向上、その生産の改善のための啓蒙、宣伝等に努め、もって馬産の振興と日本産軽種馬による競馬の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本における競走馬の生産、育成及び競馬の施行等に関する研究
(2)   競走馬の資質の向上、その生産及び流通の改善合理化並びに実証展示のための事業
(3)   軽種馬及び競馬に関する印刷物の刊行
(4)   競走馬の生産及び競馬に関係する者相互の情報の交換
(5)   前各号に掲げる事業に附帯する事業

第2章 会員

(会員の資格)
第5条  協会を構成する会員の資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 軽種馬を生産する者
(2)   軽種馬を育成する者
(3)   馬主
(4)   調教師
(5)   前各号に掲げる者に準ずる者として競走馬の生産及び競馬に関して学識経験を有する者
(入会)
第6条  協会の会員になろうとする者は、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
   前項の規定により入会申込書を提出しようとする者が法人又は団体であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又はこれに代わるべき規程
(2)   その他協会が必要と認めた書類
   会長は、第1項の承認があったときは、その旨を当該申し込みをした者に通知するものとする。
(脱退)
第7条  会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。
(1) 会員から脱退の申出があったとき。
(2)   会員たる資格を喪失したとき。
(3)   後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産宣告を受けたとき。
(4)   死亡又は解散したとき。
(5)   会費を原則として引き続き2年以上納入しないとき。
(6)   除名されたとき。
   前項第1号の申出は、会長が理事会の議決を経て別に定める脱退届書を会長に提出して、任意に脱退することができる。
(除名)
第8条  協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の日の10日前までに、その旨を書面をもって通知し、弁明する機会を与えなければならない。
(1) 協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)   定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。
   会長は、除名の議決が行われたときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第9条  会員は、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
   会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
   既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(届出)
第10条  会員は、第6条第1項の規定により提出した入会申込書の記載事項又は同条第2項の規定により添付した書類に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を届け出なければならない。
   会員が団体である場合には、あらかじめ書面をもって、会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第11条  協会に次の役員を置く。
(1) 理事15人以上20人以内
(2)   監事2人又は3人
   役員は、総会において会員又は会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。だたし、総会で必要と認めたときは、会員及び会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から役員を選任することができる。
 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
 理事のうちから、会長1人、副会長2人、専務理事1人及び常務理事3人を互選する。
 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者を言う。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第12条  会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
   副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
   専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して業務を処理し、会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときは、その業務を執行する。
   常務理事は、会長及び副会長を補佐して、協会の業務を執行し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長、副会長及び専務理事に事故があるときは、その職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときは、その業務を執行する。
   理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、協会の業務を執行する。
   監事は民法59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
   役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第14条  削除
(役員の解任)
第15条  協会は、役員が職務上の義務違反その他協会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、又は特別の事由があるときは、総会の議決を経て、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の日の7日前までに、その旨を書面をもって通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第16条  役員は無報酬とする。
   前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て報酬を支払うことができる。
(顧問及び相談役)
第17条  協会に、顧問及び相談役を置くことができる。
   顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
   顧問及び相談役は、協会運営上の重要事項について会長の諮問に応ずる。

第4章 総会

(総会の種別)
第18条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
   総会の議長は、総会において、出席会員のうちから選出する。
   通常総会は、毎年1回以上開催する。
   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において必要と認めたとき
(2)   会員現在数の5分の1以上、又は監事からの会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき
(3)   民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき
(総会の召集)
第19条  総会は、前条第4項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
   前条第4項第2号の規定により請求があったときは、会長はその請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
   総会の招集は、少なくともその開催の日の15日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知してしなければならない。
(総会の議決方法等)
第20条  総会は、会員現在数の過半数にあたる会員が出席しなければ開くことができない。
   会員は、総会において、各一個の表決権を有する。
   総会においては、前条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし第22条各号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項についてはこの限りではない。
   総会の議事は、第22条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(総会の権能)
第21条  総会は、この定款において別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(特別議決事項)
第22条  次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2)   解散及び残余財産の処分
(3)   会員の除名
(4)   事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5)   事業報告、収支決算、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表の承認
(6)   長期借入金の借入
(7)   役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第23条  やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。この場合には、他の会員でなければ代理人となることができない。
   前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。
   第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
   第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第24条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
   議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2)   会員の現在数、出席会員数及び出席会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)   審議事項及び議決事項
(4)   議事の経過の概要及びその結果
(5)   議事録署名人の選任に関する事項
   議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 理事会

(理事会の構成等)
第25条  理事会は、理事をもって構成する。
   理事会は、必要に応じ会長が招集する。
   理事会の議長は、会長がこれに当たる。
   監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第26条  この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
(1) 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(2)   総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)   会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(4)   諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5)   その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第27条  第18条第4項第2号、第19条第3項、第20条、第23条及び第24条の規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」を「理事会」と、「会員」を「理事」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 専門委員会

(専門委員会)
第28条  会長は、第4条に定める事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
   専門委員は、理事会の承認を得て、専門的な知識を有する者のうちから会長が委嘱する。
   専門委員の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 事務局等

(事務局及び職員)
第29条  協会の事務を処理するため、事務局を置く。
   事務局に職員を置く。
   事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(業務の執行)
第30条  協会の業務の執行の方法については、家畜市場業務規程に定めるもののほか、理事会で定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第31条  協会は、主たる事務所に、民法第51条及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2)   役職員等の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(3)   許可、認可等及び登記に関する書類
(4)   収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(5)   その他必要な書類及び帳簿

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第32条  協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(資産の構成)
第33条  協会の資産は、次に各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初に寄附された財産
(2)   入会金及び会費
(3)   事業に伴う収入
(4)   資産から生ずる収入
(5)   その他の収入
(資産の管理)
第34条  協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費支弁の方法等)
第35条  協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
(借入金)
第36条  協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
   協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受け、正味財産の額を限度として、長期借入金の借入をすることができる。
(事業計画及び収支予算)
第37条  会長は、理事会の議決を経て、事業計画及び収支予算の案を作成し、毎事業年度開始前に、総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が決定しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、収入支出をすることができる。
   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(監査等)
第38条  会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2)   収支計算書
(3)   正味財産増減計算書
(4)   貸借対照表
(5)   財産目録
   監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
   会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第39条  会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2)   前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3)   前年度の収支計算書、正味財産増減計画書及びその年度の収支予算書
(4)   前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類

第9章 定款の変更、解散及び残余財産の処分

(定款の変更)
第40条  この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散)
第41条  協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けて解散する。
(定款の変更)
第42条  協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、協会の目的と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。

第10章 雑則

(細則)
第43条  この定款に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


附則

(施行期日)
第1条  この定款は、農林水産大臣の認可のあった日(平成14年4月1日)から施行する。