| 第11条 |
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協会に次の役員を置く。
| (1) |
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理事15人以上20人以内 |
| (2) |
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監事2人又は3人 |
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| 2 |
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役員は、総会において会員又は会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。だたし、総会で必要と認めたときは、会員及び会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から役員を選任することができる。 |
| 3 |
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理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 |
| 4 |
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理事のうちから、会長1人、副会長2人、専務理事1人及び常務理事3人を互選する。 |
| 5 |
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理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者を言う。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。 |
| 6 |
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理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 |
| 7 |
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監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 |