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せり市場総合保険(1歳馬)のご案内

 
 この市場で取引された1歳馬は、その危険負担を考慮し、当協会を保険契約者としてせり市場総合保険(幹事引受保険会社・株式会社損害保険ジャパン)に加入致します。その際の保険料相当額は販売者及び購買者が折半して負担することとします。

(1)せり市場総合保険の特色
落札時から翌年2歳8月1日までの事故に保険金や見舞金が支払われます。

保険金の支払い

普通保険 特約【競走能力喪失】
せり市場において落札された競走馬の死亡(切迫屠殺を含む)の場合 特定の疾病、傷害により競走馬としての能力を喪失した場合

見舞金の支払い

特約【悪癖】
特定の悪癖が発見された場合


(2)保険の対象
当該せり市場において落札された全馬を対象とします。(強制加入)

(3)補償の範囲と金額について
・下記の事由による死亡(切迫屠殺を含む)の場合
@ 傷害・疾病
A 火災・落雷
B 法定伝染病
保険金額の100%が支払われます。

・次の傷病が完治せず、競走の用に供することができない、又は出走資格を永久に喪失するものであることを、保険会社指定獣医師が認定した場合
@ 急激かつ偶然な外来の事故による骨折、脱臼、腱全断裂並びに1眼以上の失明。但し、骨折には剥離骨折(関節内剥離骨折を除きます)を含みません。
A 蹄葉炎、肩骨軟骨症による跛行
B 月盲、白内障、黒内障並びに緑内障による1眼以上の失明
C 腰萎(「レントゲン検査又は脊髄造影検査にて頚椎の形成異常が認められるか、神経圧迫病変が推定されるもの」、かつ「重度の運動失調が認められるもの」に限ります。)
保険金額の100%が支払われます。
※保険会社の同意を得て繁殖の用に供する場合を除き、保険金が支払われた時点で屠殺しなければなりません。

・下記の悪癖が当該取引終了の翌日から11日目以降に発見され、保険会社指定獣医師により競走馬としての価値を著しく減じるものであると証明された場合

 さく癖・身喰い・旋回癖・熊癖 保険金額の10%の見舞金が支払われます。

JRA入厩予定の競走馬を対象としております。地方競馬登録後又は海外輸送のために検疫に入ってからの事故については補償の対象外となります。

(4)保険金額
せり市場における売買代金(消費税込み)全額を保険金額として設定します。但し、1頭につき10億円を上限とします。同額を超えた場合には、購買者又は販売者より当協会事務局にご相談ください。

この保険は売買代金全額を保険金額とするため、同一の1歳馬について他の保険又は共済に加入していたとしても、保険事故に対してこの保険の保険金額を超えて保険金が支払われることはありません。従って、他の保険又は共済には加入されないこと、またすでに加入済みの場合には解約されることをお勧めします。


(5)保険期間の始期と終期
売買成立日から翌年8月1日までとします。但し、翌年8月1日以前であっても、売買契約書の定めるところにより売買契約が解除された場合は、その時点を終期とします。
保険金支払の対象になりうる傷病が発症してから症状確定以前に保険期間が終了する場合は、予め当該馬の所有者からの申し出によって、保険期間終了日までに所定の保険料をお支払いいただくことにより、従前の保険期間を延長することができます。

(6)契約前検査
事前に保険会社指定獣医師が検査を実施します。

(7)保険料
保険金額の2.8%とします。

(8)保険契約者
社団法人日本競走馬協会とします。

(9)保険料相当額の徴収方法
購買者負担部分にあっては売買代金の支払期日において購買者が売買代金に付加して支払うものとし、販売者負担部分にあっては当協会が販売者に対して売買代金を支払う際に控除することによって徴収します。
但し、売買代金の支払いがなされる以前に保険事故が発生した場合は、保険料相当額の負担は全額販売者によりなされるものとし、その保険金を当協会を通じて販売者に支払う際、保険料相当額を控除することによって販売者の負担にかえます。

(10)保険契約の解除と保険料の返還
前述「(5)保険期間の始期と終期」にあるとおり、何らかの事由により売買契約が解除となった場合は、保険契約約款により、その時点をもって保険契約も解除となります。
それにより、保険料が一部返還される場合がありますので、当協会事務局までお問い合わせください。

(11)保険金の受取人
上記の保険事故が発生した場合は、保険加入者である当協会が、販売者及び購買者にかわって、保険金をいったん受領することを了承していただきます。
売買代金の支払いがなされる以前に保険事故が発生した場合は、当協会はその保険金の全額から、売買代金全額に対する売買手数料及び保険料相当額を控除した額を、販売者に支払うものとします。
売買代金の完済後であって翌年8月1日までに保険事故が発生した場合は、当協会はその保険金の全額を購買者にお支払いします。

(12)見舞金の受取人
本保険が定める悪癖は、当該取引終了の翌日から11日目以降に発見されたものに限られますので、売買契約書の定める契約解除の事由になりません。
従って、保険会社が悪癖によって当該1歳馬の価値が低下したと認定し、見舞金(保険金)が支払われた場合は、当協会はその見舞金の全額を売買代金の完済後に購買者にお支払いします。

この「ご案内」は、「せり市場総合保険(1歳馬)」の概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレット、競走馬保険普通保険約款及び付帯される特約をご覧いただくか、日本競走馬協会又は引受保険会社(幹事引受保険会社:株式会社損害保険ジャパン)にお問い合わせください。
せり市場総合保険(1歳馬)」のパンフレット並びに競走馬保険普通保険約款及び付帯される特約はセレクトセール当日、受付にてご準備しております。
この保険は以下の保険会社による共同保険契約であり、幹事引受保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行っております。各引受保険会社は、以下の割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

株式会社損害保険ジャパン 60%
東京海上日動火災保険株式会社 30%
三井住友海上火災保険株式会社 10%

<お問い合せ先>
 社団法人日本競走馬協会 幹事引受保険会社
 東京都港区麻布台2−2−1麻布台ビル 又は 椛ケ害保険ジャパン
 TEL:03-3505-3445 企業営業第二部第二課 担当:庄司
東京都中央区日本橋2−2−10
TEL:03-3231-4213